米国の法人が米国人以外の者に相当程度所有され、外国の関連当事者とも取引がありますか?その場合は、フォーム5472の提出が必要になる可能性があります。
フォーム5472は、厳密には確定申告書そのものではありませんが、次の条件に当てはまる米国の会社が毎年米国内国歳入庁(「IRS」)に提出する申告書・情報申告フォームです。
このフォームにおける「相当程度」の外国人所有の基準は、課税年度中のいずれかの時点で25%以上であることです。この提出義務は、米国の会社が25%外国人所有となった場合、または外国法人が米国内で取引や事業を行った場合に発生します。課税年度中のいずれかの時点で、直接または間接に25%を保有する外国株主が少なくとも1人いる場合、その法人は25%外国人所有となります。
一般に、外国人は、直接または間接にいずれかの25%以上を保有している場合、25%外国株主となります。たとえば次のとおりです。
- 報告法人:25%外国人所有の米国法人(外国人所有の米国の無視される事業体(DE)を含む)、または米国内で取引や事業を行う外国法人。
- 25%外国人所有:課税年度中のいずれかの時点で、直接または間接に25%を保有する外国株主が少なくとも1人いる場合、その法人は25%外国人所有となります。
- 25%外国株主:一般に、外国人(後述)は、直接または間接に次のいずれかの25%以上を保有している場合、25%外国株主となります。
- 直接25%外国株主:外国人が報告法人の株式の議決権または価値の25%以上を直接保有している場合、その外国人は直接25%外国株主となります。
- 最終的な間接25%外国株主:最終的な間接25%外国株主とは、報告法人の株式の保有が(第958条(a)(1)および(2)の原則に基づき)他のいずれの25%外国株主にも帰属しない25%外国株主をいいます。
状況によっては、このフォームを単独で提出する場合と、実際の確定申告書の一部として提出する場合があることにご注意ください。たとえば、会社が外国人の所有する米国の無視される事業体(Disregarded Entity)である場合は、フォームを単独で提出しなければなりません。
このフォームの提出を忘れたり、提出しなかったりした場合にどうなるのか、気になる方もいるでしょう。最も重要なのは、提出しなかった場合に定められている罰則だと言えます。罰則を科されないためには、フォーム5472を期限内に作成するための十分な記録と情報をそろえ、期限内に申告したことの証拠を保管しておくことが欠かせません。そうしなければ、会社は重い罰則を受けるおそれがあります。提出しなかった場合や期限内に提出しなかった場合の罰則は、$10,000から$25,000に及ぶことがあります。この罰則は、フォーム5472を含む申告書の提出が遅れた場合、米国内国歳入庁によって自動的に科されることがよくあります。
つまり、米国の会社に外国人の所有者や外国株主がいる場合、その会社はおそらくIRSにフォーム5472を提出する必要があります。
フォーム5472やその他の税務に関するご質問がございましたら、お気軽に当社にお問い合わせください。