事業の所有形態や法的構造が変わった場合は、新しいEINが必要です。名称や住所だけが変わった場合は必要ありません。EINが再発行されたり譲渡されたりすることはないため、問題はIRSがその事業体を引き続き同一のものとみなすかどうかです。事業体の種類ごとのIRSの規則は以下のとおりです。
| 事業体 | 新しいEINが必要 | 新しいEINは不要 |
|---|---|---|
| 個人事業主 | 新しいEINが必要な場合:法人化する、パートナーシップを設立する、破産を申し立てる | 新しいEINが不要な場合:事業の名称や所在地を変更する、複数の事業を所有する |
| コーポレーション(法人) | 新しいEINが必要な場合:州務長官から新しい設立認可を受ける、コーポレーションの子会社である、パートナーシップまたは個人事業に変更する、合併により新しいコーポレーションを設立する | 新しいEINが不要な場合:名称や所在地を変更する、破産を申し立てる、コーポレーションの一部門である、合併後も存続する、Sコーポレーションとしての課税を選択する、事業構造を変えずに州レベルで組織変更する |
| パートナーシップ | 新しいEINが必要な場合:法人化する、パートナーの1人が事業を引き継いで個人事業として運営する、パートナーシップを解消して新たなパートナーシップを始める | 新しいEINが不要な場合:名称や所在地を変更する、破産を申し立てる、パートナーシップの終了を伴わない所有者の変更がある |
| LLC | 新しいEINが必要な場合:LLCを解散して新しいコーポレーションまたはパートナーシップを設立する、雇用税や物品税の申告が必要な1人メンバーのLLCを所有している | 新しいEINが不要な場合:名称や所在地を変更する、パートナーシップをパートナーシップとして課税されるLLCに転換する、コーポレーションまたはSコーポレーションとしての課税を選択する |
| 遺産財団 | 新しいEINが必要な場合:遺産財団の資金で信託を設定する、所有者の死亡後も事業を継続する | 新しいEINが不要な場合:遺言執行者または遺産管理人の氏名や住所を変更する |
| 信託 | 新しいEINが必要な場合:遺産財団に変更する、生前信託を遺言信託に変更する、撤回可能信託が撤回不能信託になる | 新しいEINが不要な場合:受託者を変更する、または委託者や受益者の氏名や住所を変更する |
名称だけが変わる場合
事業の名称が変わってもEINは変わりません。IRSへの届け出は必要です。個人事業主や1人メンバーのLLCは確定申告書の提出先であるIRSの住所宛てに書面で届け出ます。コーポレーションやパートナーシップは次回の申告書(フォーム1120またはフォーム1065)で名称変更の欄にチェックを入れるか、申告書を提出済みの場合は同じ住所宛てに書面で届け出ます。
住所や責任者が変わる場合
EINは変わりません。変更はフォーム8822-Bで届け出ます。責任者の変更は60日以内に届け出なければなりません。事業所の住所の変更をご覧ください。
新しいEINが必要な場合
初回と同じくフォームSS-4で、無料で申請します。IRSが発行するEINは責任者1人につき1日1件です。持てるEINの数をご覧いただくか、当社のEINの申請代行サービスでフォームの作成と提出をご依頼ください。
出典:IRS『When to get a new EIN』。2026年10月確認。