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米国とトルコの租税条約:人的役務所得

執筆: ein-itin.com 公開日 更新日 1分で読めます
米国とトルコの租税条約:人的役務所得

米国で行う一定の人的役務に対する報酬は、米国での滞在が一定期間に限られ、米国が指定する国の居住者であり、その他の条件を満たす場合、米国の所得税が免除されます。トルコもその対象国に含まれています。

トルコの居住者が米国で独立した請負人または自営業者として人的役務を提供して得る所得は、次の条件を満たす場合、米国の所得税の対象から除外されます。

  • 役務または活動を行う目的での米国滞在が、任意の12か月間で183日以内であること
  • 米国内に、役務を提供するために定期的に利用できる固定的施設を有していないこと
  • **固定的施設を有している場合、所得はその固定的施設に帰属するものとされます。

米国で従業員として役務を提供し所得を得ているトルコの居住者(従属的人的役務)は、次の条件を満たす場合、米国の所得税の対象から除外されます。

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  • 任意の12か月間における米国での滞在が183日以内である居住者。
  • 所得が、米国市民ではない雇用主によって、またはその雇用主に代わって支払われること
  • 所得が、雇用主が米国内に有する恒久的施設または固定的施設から生じたものではないこと

次の場合、これらの免除は適用されません。

  • トルコ国民が、米国居住者が国際運輸に運航する船舶または航空機の正規乗組員として役務を提供する場合
  • トルコの居住者が、米国居住者である会社の取締役会の一員として米国で提供した役務に対して受け取る取締役報酬およびこれに類する支払い
  • トルコの居住者が演劇、映画、テレビのアーティスト、運動家、音楽家などの芸能人として米国で所得を得ており、課税年度中の芸能活動による総収入が$3,000を超える場合。ただし、トルコの非営利団体、またはトルコ政府、その行政区画もしくは地方公共団体の公的資金の支援を受けて米国を訪問する場合、その所得は独立的または従属的人的役務として課税されます。

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執筆者 ein-itin.com

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