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米国とインドの租税条約:人的役務所得

執筆: ein-itin.com 公開日 更新日 1分で読めます

米国で行う一定の人的役務に対する報酬は、米国での滞在が一定期間に限られ、米国が指定する国の居住者であり、その他の条件を満たす場合、米国の所得税が免除されます。インドもその対象国に含まれています。

インドの居住者が米国で独立した請負人または自営業者として人的役務を提供して得る所得は、次の条件を満たす場合、米国の所得税の対象から除外されます。

  • 課税年度中、インドの居住者が役務を提供する目的で米国に滞在する期間が89日以内であること
  • 米国内に、役務を提供するために定期的に利用できる固定的施設を有していないこと
  • **固定的施設を有している場合、所得はその固定的施設に帰属するものとされます。

米国で従業員として役務を提供し所得を得ているインドの居住者(従属的人的役務)は、次の要件を満たす場合、米国の所得税の対象から除外されます。

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  • 任意の12か月間における米国での滞在が183日以内であること
  • 所得が、米国の居住者ではない雇用主によって、またはその雇用主に代わって支払われること
  • 所得が、雇用主が米国内に有する恒久的施設または固定的施設から生じたものではないこと。

これらの免除は、次の場合には適用されません。

  • インドの居住者が、米国企業が国際運輸に運航する船舶または航空機内で従業員として行う役務に対して受け取る報酬
  • インド国民が、米国居住者である会社の取締役会の一員として受け取る管理報酬およびこれに類する支払い
  • インドの居住者が芸能人(演劇、音楽家、テレビ、ラジオのアーティストなど)または運動家として活動し、課税年度中に米国で$1,500を超える純所得を得ている場合。また、その活動および米国訪問の全部または大部分がインド政府または地方公共団体の公的資金によって支援されている場合、その所得は米国の税金が免除されます。

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執筆者 ein-itin.com

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