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バングラデシュおよびパキスタンとの米国の租税条約:人的役務所得

執筆: ein-itin.com 公開日 更新日 1分で読めます
バングラデシュおよびパキスタンとの米国の租税条約:人的役務所得

米国に限られた期間だけ滞在し、米国が定める一覧に掲載された国の居住者であり、その他の条件を満たしている場合、米国内で行った特定の人的役務に対する報酬は米国の税金が免除されます。バングラデシュやパキスタンのような国もその一覧に含まれています。

バングラデシュ

次の条件を満たす場合、バングラデシュの居住者が米国内で独立請負人または自営業者として人的役務を行って得た所得は、米国の所得税の対象外となります。

  • バングラデシュの居住者が、課税年度中のいずれかの12か月間に米国に滞在した期間が183日以内である場合。
  • バングラデシュの居住者が、役務を行うために米国内で通常利用できる固定的施設を持っていない場合。
  • ** バングラデシュの居住者が利用できる固定的施設を持っている場合、その所得はその固定的施設に帰属するものとされます。

米国内で従業員として行う役務(従属的人的役務)によって所得を得ているバングラデシュの居住者は、次の要件を満たす場合、米国の所得税の対象外となります。

  • 課税年度中のいずれかの12か月間に米国に滞在した期間が183日以内であること。
  • 受け取る所得が、米国の居住者でない雇用主によって、またはその雇用主に代わって支払われていること。
  • 所得が、雇用主が米国内に有する恒久的施設または固定的施設から生じたものではないこと。

これらの免除は、次の場合には適用されません。

資料請求フォーム

  • 演劇、ラジオ、テレビの芸能人、音楽家、運動選手など、バングラデシュの芸能人等が、米国内での活動や役務の提供によってその年に$10,000を超える額を得ている場合。ただし、米国での活動や訪問の全部または大部分がバングラデシュ政府または地方自治体の公的資金によって支援されている場合は、その所得は米国の税金が免除されます。
  • バングラデシュの企業が国際運輸において航空機や船舶を運航して得た所得は、米国の税金の対象外となります。一方、航空機や船舶が米国の企業によって運航されている場合、その所得は米国の税金が免除されません。
  • バングラデシュの居住者が米国の会社の株主である場合、その米国の会社の取締役として受け取る役員報酬には、これらの免除は適用されません。株主でない者に支払われる額を超える金額は、15%の税率で米国の課税対象となります。

パキスタン

パキスタンの税金の対象となるパキスタンの居住者が、パキスタンの居住者のために、またはその居住者に代わって、専門的役務を含む人的役務を行う場合、課税年度中の米国滞在が183日以内であれば、米国の所得税が免除されます。

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執筆者 ein-itin.com

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